日本コンサート舞台監督連絡会会則
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第1章
(名称)
第1条
本会の名称は「日本コンサート舞台監督連絡会」と称する。
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(目的)
第2条
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本会は、これからの様々な文化芸術やライヴエンターテイメントの振興・発展の為に、舞台監督事業団体として業界全体が直面する諸課題への取り組み及び活動の参加目的とする。
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一般社団法人「日本舞台技術スタッフ団体連合会」等への参加、協力を行う。
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(会合)
第3条
不定期開催(必要に応じて都度開催)
但し、活動内容は定期的に配信する。 -
(議事録等)
第4条
事務局にて議事録を作成の上、会員等に配信する。
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第2章 会員
(会員の資格)
第5条
本会の会員資格は、次の通りとする。
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文化芸術やライブエンターテイメント等の舞台監督、制作 演出進行業務に携わる法人、個人事業主を会員とする。
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その他、本会に賛同する法人及び個人事業主等を賛助会員とする。
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(入退会手続き)
第6条
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本会入会は会員の推薦と理事会の承認を得なければならない
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本会退会は会員などからの申し出により、理事会の承認を得なければならない。
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(会員の除名)
第7条
会員は、次の何れかに該当し会員総会に於いて決議したとき、本会から当該会員は除名される。
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本会の目的に反し、本会の名誉を著しく毀損した場合。
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反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、会社ゴロ等)に該当又は関係する場合。
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公序良俗に反する行為を行った場合。
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会員である法人が休眠及び解散などを行った場合。
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会員である個人が死亡等した場合。
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会費が滞納するなど、本会の運営に支障を及ぼした場合。
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第3条 役員
(役員の定数)
第8条
本理事会に次の役員を置く。
- 理事長1名
- 副理事長2名
- 監査1名
- 事務局専務理事1名
- 事務局理事2名
- 理事5名
- ※尚、理事数については最大最小制限は設けない事とする。
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(役員の選任)
第9条
前条の役員は第1期については発起人会員における互選とし、2期以降は会員総会の決議によって選任とする。
※特記(第2期理事長は副理事長2名よりの理事会選挙とする。)
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(役員の任期)
第10条
役員の任期は原則2年とする。
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第4章 事務局
(事務局の設置)
第11条
本会は事務を処理するため、事務局を設置する。
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事務局員は全理事が所属する法人より1名を選任する。
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事務局は全理事が所属する法人のいずれかの本社内に設置する。
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第5章 会費・会計
(会費)
第12条
会員は会の運営を維持するため、会費を納めなければ成らない。
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本会の年会費は以下の通りとする。
- 入会金:1万円
- 法人会員会費:1万円
- 個人会員会費:5千円
- ※特記 但し理事会員については初年度会費2万円とする。
- ※以降、賛助会員を設ける。
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退会の場合、その理由の如何は問わず年会費の返却は行わないものとする。
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途中入会の場合であっても、会費は年会費を負担とする。
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(経費支出)
第13条
本会の運営費は、会員からの会費、協賛金、宣伝広告料、その他を持って行うものとする。
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(会費徴収)
第14条
会費の徴収は年1回とする。
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会費の徴求時期は毎年1月とする。(年度途中徴収有り)
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会費の請求は事務局が発行の上、会員は遅延無く入金するものとする。
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会費の振り込み手数料は会員等の負担とする。
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(会費年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年1月より、12月までとする。
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(会計決算・報告)
第16条
毎年の事業年度終了後、2ヶ月以内に会計報告書を作成し、監査担当理事の監査を経て、会員総会の承認を得なければならない。
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第6章 会則等の変更
(会則等の変更)
第17条
本会の会則及び会費等を見直す場合、会員総会の決議を以って変更可能とする。
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第7章 解散
(解散)
第18条
本会は会員総会の決議を以って、解散する事が出来る。
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本会解散に伴う残余財産の精算方法は、会員総会の決議を以て これを取り決めるものとする。
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附則 この会則は令和3年11月より施行する。
【改定履歴】
2023年11月1日:初版発行
日本コンサート舞台監督連絡会
東京都港区南青山2-4-16 あんのビル2F
会長:岡崎 良朗